派遣業 個人単位の抵触日、事業所単位の抵触日とは?(2024/10/10)
派遣業における個人単位の抵触日と事業所単位の抵触日について抵触日とは、派遣労働者が同じ事業所で働き続けることができる期限を指し、労働者派遣法によって定められています。個人単位の抵触日は、派遣労働者が同じ組織単位(課・グループ)で働ける最長期間を指します。この期間は原則として3年で、派遣労働者は同一の業務に従事できる期間に制限が設けられています。適用範囲: 派遣先の同じ組織(課やグループなど)で同じ業務を行う場合、個人単位の抵触日が適用されます。期間: 原則として最長で3年間。3年を超えて同じ組織で勤務することはできません。更新・延長の手続き: 3年を超えてに同一の派遣労働者を継続して受け入れたい場合、他の課や部署に異動させることやクーリング期間を設けることで、抵触日を回避できます。事業所単位の抵触日は、同じ派遣先事業所で派遣労働者を受け入れられる最長期間を指し、こちらも原則3年となっています。事業所全体で派遣労働者を使用できる期間に制限が設けられており、3年を超えて同じ事業所で派遣労働者を受け入れることはできません。適用範囲: 派遣先の事業所全体における派遣労働者の受け入れ期間に適用されます。期間: 原則として、派遣労働者を同一事業所で受け入れる期間は最長3年間。例外措置: 派遣先の労働組合又は労働者の過半数代表者から意見聴取した上で、事業所単位の抵触日は延長できることがあります。延長には具体的な手続きが必要です。抵触日が適用される派遣労働者は、有期雇用派遣労働者が対象です。一方で、次のような派遣労働者には、抵触日の制限が適用されません。無期雇用派遣労働者: 派遣元と無期雇用契約を結んでいる派遣労働者これらの派遣労働者には、期間制限は適用されないため、引き続き同じ業務や事業所で勤務することが可能です。派遣元および派遣先は、個人単位および事業所単位の抵触日を正確に管理しなければなりません。抵触日が近づいた際には、適切な対応を取るために、契約更新や業務内容の調整が必要です。管理を怠ると、法令違反となり罰則が科される可能性があります。抵触日は、派遣労働者の雇用の安定と派遣先企業の適正な労務管理を促すために重要な概念です。派遣業務を行う際には、これらの規定をしっかりと理解し、適切に対応することが求められます。
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