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労働者派遣業について(2023/12/18)

こんんちは!

馬場社会保険労務士事務所の馬場です。

 久しぶりのブログ更新になります。

今回は、労働者派遣事業について少し書きたいと思います。

 

先日、派遣元責任者講習の講師を行ってきました。

初めての講師だったこともあり、非常に緊張をしてしまい、開始早々口の中の水分が全てなくなってしまいました。

人前で話すことには、慣れているつもりだったのですが、想像以上に緊張していたようです。

 

さて、労働者派遣事業を続けていくうえで避けて通れない更新手続きがあります。

その許可更新手続き(許可有効期間の更新)について注意点を少しだけ。

 

労働者派遣業の更新手続きは、許可の有効期間が満了する日の3カ月前までに、事業主を管轄する労働局に必要書類を提出することにより手続きを行います。

例えば、有効期限が満了する日が12月31日だとしたら、その3か月前、9月30日までに手続きを終了させる必要があります。

申請日の超過は絶対に認められません。よく申請期限直前になって更新手続きをしたいと問い合わせがありますが、

労働局でも厳しく言われますが、絶対に申請日の超過は認められませんので、残念ながら更新手続きをお受けすることができないことがあります。(その場合は、再度新規許可申請をします。)

更新手続き自体が5年に1回(新規の場合は、3年)ということもあり、会社様の担当者様が手続きをする場合、書類作成の方法を忘れてしまうことが殆どです。

そのため、1か月程度は労働局の担当者と連絡を取り合いながら書類を作成していくことになるため、通常業務と並行して行うことは本当に大変です。

 更に問題なのが、労働者派遣業の必要な届出として、

 

①氏名又は名称・住所、代表者の氏名の変更

②役員の氏名・住所の変更

③労働者派遣事業を行う事業所の名称・所在地の変更

④派遣元責任者の氏名・住所変更

などがあります。

 

この変更の届出がされていないと更新手続きができません。(時系列に届出をします。)

5年もたつと、企業も成長され事業所を移転、代表者変更、派遣元責任者変更など、何かしらの変更があります。

しかし、その届出をされていない会社様が、非常に多いのが実情です。

 

実際に、更新の際に事業所を移転された会社様から謄本をいただいたら、代表者が引っ越しをされていたため、代表者の住所変更の手続き、派遣元責任者の変更に伴う手続きなどされておらず、冷や汗をか

いた経験がございます。

特に、登記や定款等に変更がある場合は、その手続きだけで時間がかかるため、更新手続きの申請期限に間に合うのか、本当にひやひやします。

最終的には、5日前に、受付してもらい無事に更新手続きを終えることができましたので、ほっとしましたが、諸変更の手続きは都度届出をすることが大切だと改めて実感します。

 

派遣業の許可をお持ちの会社様は、今御社の派遣業の登録がどうなっているか、労働局に確認されることをお勧めいたします。

そして、現状と異なっている場合は、手続きを行い、最新の状態にされると良いと思います。

特に、更新時期の近い会社様は早めにご確認されることをお勧めいたします。

 

今年ももうすぐ終わりです。

12月とは思えない暖かい日があったかと思うと、急に寒くなり寒暖差が激しい日が続いております。

皆様、年末年始とお忙しい時期だと思います。

体調にはくれぐれもお気を付けくださいませ。


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労働者派遣業の更新手続き、諸変更手続き 代行いたします。

お気軽にお問合せください。

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